田島歯科クリニック|群馬県高崎市

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医療費控除について

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①医療費控除とは
 高額な医療費がかかった場合に税務署で申告をすることで所得税を減らすことができる、という制度です。
 具体的には、一年(1/1~12/31)に支払った医療費が一定額を超える場合に所得控除を受けられます。(5年間遡ることも可能です。
 対象となるのは、患者さんと生計を共にする配偶者や家族(一緒に住んでおらず仕送りをしている場合でも可)のために支払った医療費の総額です。
 基本的には10万円を超える額が医療費控除の対象ですが、所得額によっては10万円を超えない場合でも対象となります。
 また、通院のための交通費も申請することができます。

②セラミック治療や自費の入れ歯は医療費控除対象になる?
 詰め物や被せ物、入れ歯の治療に関しては、質にこだわらなければ保険診療の選択肢もあるため、費用のことだけ考えれば保険のものにしようと思う人もいるかもしれません。
 しかし、セラミック治療や自費の入れ歯も医療費控除の対象となり、経済的な負担を軽くすることが可能です
 ご自分の受ける治療が対象になるかわからない場合には、歯科医院に問い合わせてみましょう。

③医療費控除の対象となる歯科治療
 基本的に、ほとんどの歯科での治療費は医療費控除の対象となりますので、歯医者で治療を受けたらすべて申請する、くらいに考えておいてよいでしょう。
 これを申請すると場合によってはかなりの控除額になりますので、治療を受けた場合には必ず申告するようにしてください。
 歯科治療で医療費控除の対象になる治療は次のようなものです。

 虫歯治療
 歯周病治療
 抜歯(親知らずを含む)
 保険適用外の材料(セラミック、ゴールドなど)
 入れ歯治療(自由診療を含む)
 ブリッジ治療(自由診療を含む)
 インプラント治療
 子供の矯正治療
 成人の噛み合わせ改善を目的とした矯正治療
 通院、付き添いのために利用した交通費(電車、バス、やむを得ない場合のタクシー)
 歯科医院で処方された薬代(予防や健康増進目的のものは対象外)
 薬局で購入した歯の痛み止め代
 デンタルローンで払った治療費
 
④歯科治療で医療費控除の対象にならないもの
  歯科治療のほとんどは医療費控除の対象になりますが、例外的に対象とならない場合があります。
 具体的には、予防、健康増進、美容・審美を目的とした治療、そして、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものに関しては医療費控除の対象にならないため、注意が必要です。
 次のような治療には医療費控除が適用されません。
<予防治療>
 歯のクリーニング
 フッ素塗布
 シーラント
<美容・審美を目的とした治療>
 ホワイトニング
 ラミネートベニア
 審美改善を目的とした歯列矯正治療
<その他>
 歯ブラシ、歯磨き粉などの歯科清掃にかかる費用
 歯科ローンの利子・手数料
 車で通院する場合のガソリン代、駐車場代

 せっかくの制度ですから、その時のお財布と相談して、かしこく活用するのがよいでしょうね。
2025年07月02日 16:12

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